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リフォームの費用について

●リフォームの費用
リフォームっていったいいくらがらいかかるか知っていますか??
リフォームの価格は、材料費と工事費があります。通常の見積もりは、これが一つとなった金額です。いい設備や材料を使うとそれだけ金額が上がってきます。
リフォームをする業者との取引条件の違いや既存の住居の状態、プランの要望によってなどによっても価格は変わってきます。
また、リフォームは、1日で終わる小さな工事のものから、数週間かかる大掛かりなものまでいろいろあります。それぞれの個所のリフォームの費用についてまとめてみました。

①キッチン
新しい設備が既存の設備から移動をする場合は、配管工事や床・壁などの補修も必要になる為工事費が上がります。また、内装(壁や天井)などもリフォームする場合も、その分の材料費と工事費がかかります。

50万~500万


②お風呂
システムバス交換に比べ、在来工法のほうが高くなります。また、設備のグレードが高いと費用も高くなります。

20万~220万円

③トイレ
トイレは、便器の取り替えだけでなく、空間そのものをリフォームするケースが多いようです。設備のグレードと内装で費用が変わってきます。

7万~220万円

④リビング
床・壁・天井など大掛かりな工事になります。それぞれの部位の場合のみでしたら、金額はあまりあがりませんんが、全体的な工事になると、高くなります。また、内装のグレードによっても価格が変わってきます。

6畳を目安とした金額です
床のリフォーム 10万~
壁のリフォーム  5万~

⑤屋根・外壁
葺き替え、張り替え、塗装の工事があります。
それぞれの材料のグレードと、工事をする面積によって価格が変わっていきます。

屋根葺き替え(1㎡あたり)
8,000円~
塗装(1㎡あたり)
1,200円~
外壁 張り替え(1㎡あたり)
サイディング・張り工事
6,000円
塗装工事(1㎡あたり)
1,000~

これ以外に、設計や設備の変更が合った場合や、追加工事が必要となった場合などは、見積もりの料金とは別に、追加料金がかかってきます。
また、長期間に及ぶ工事の場合は、引越し費用もかかるようです。
少し余裕のある予算を組んだほうが、よさそうです。

●費用の準備について
リフォームする費用も他買い物になると準備するのが大変ですよね。リフォームの計画たてて、きちんと貯めていければいいですが、諸事情によって急なリフォームを行なうことになったらどうしましょう・・・。新しく家を建てたりするときは住宅ローンなどがあるけど、リフォームにも使えるのか?それとも、リフォームする為のローンがあるのか?ないのか?などを調べてみました!

公的ローン(住宅金融支援機構)の場合
住宅金融支援機構にあるリフォームローンは、以下のいずれかに該当する場合のみ受けれます。
・リフォーム融資
  高齢者向け返済特例制度を利用してバリアフリー工事または耐震改修工事を行う方
・耐震改修工事を行う方

金融機関(銀行など)の場合
リフォームローン・・・調べてみるとたくさんありました。
リフォームを対象としているローンや、住宅ローンの資金使途の中に「増改築資金及びこれにかかわる諸費用」と含まれているもの、または、個人向けのローンのプラン内にリフォームに使う事が出来るものが多いようです。

●リフォームと税制上の優遇措置
新築の一戸建住宅やマンションを購入すると、税制上の優遇措置が受けれますよね。
この優遇措置がリフォームにもあるって事知っていますか?一定の条件を満たせば、所得税や固定資産税の優遇措置を受ける事が出来るんですよ。自分するリフォームがこの対象となっていれば、申請して優遇措置を受ける事ができます。

リフォームに関する税制上の優遇措置は、『耐震改修促進税制』と『バリアフリー改修促進税制』があります。制度は、所得税(国税)と固定資産税(地方税)で優遇措置をうけることができます。また、一定の条件を満たしたリフォームには、住宅減税を受ける事が出来ます。

①耐震改修促進税制について
所得税と固定資産税では、対象となる要件に違いがありますので、注意が必要です。
◎所得税の優遇措置(軽減措置)
所得税の優遇措置の対象は、2008年12月31日までに、住宅耐震改修の為に決められた計画区域内で、1981年以前の旧耐震基準によって建設された住宅を、個人が行う耐震改修工事が対象となります。この条件をを満たす住宅に対して、耐震基準に適合する耐震改修工事をした場合は、その費用の10%(最高20万円)が所得税から控除されます。

<住宅耐震改修の為に決められた計画区域とは>
・『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』の地域住宅計画
・『建築物の耐震改修の促進に関する法律』の耐震改修促進計画
・住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画)

◎固定資産税(家屋)の優遇措置(減額措置)
固定資産税(家屋)の優遇措置は、2006年1月1日以降に、申請者が、1981年以前から所有する住宅を、1981年6月1日に施行された耐震基準に適合した改修工事し、その改修費が工事費が30万円以上の場合が対象となります。この条件を満たす住宅に対し、当該住宅の120㎡相当部分につき一定の期間、固定資産税額が2分の1げ減額されます。

<減額される期間>
・平成18~21年に工事を行った場合⇒3年間
・平成22~24年に工事を行った場合⇒2年間
・平成25~27年に工事を行った場合⇒1年間

②バリアフリー改修促進税制について
所得税と固定資産税では、対象となる要件に違いがありますので、注意が必要です。
◎所得税の優遇措置(軽減措置)
対象となっている人が、一定の要件を満たした工事を、住宅ローンを利用して行い、補助金等 (介護保険の住宅改修費等を含む) を除いた費用が30万円超の場合に、ローン残高の一定割合を所得税から5年間控除されます。

<対象となる人>
・50歳以上
・介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている
・介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている
・所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者に該当する
・上記4つのいずれかに該当する居住者、または65歳以上の人と同居している者

<対象となる工事の例>
・階段の勾配の緩和
・トイレの改良
・浴室の改良
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
など

◎固定資産税(家屋)の優遇措置(減額措置)
対象となっている人が、2007年以降10年の間で、一定のバリアフリー改修工事を行ない、完了した場合に、固定資産税が3年間、2分の1に減額されます。また、耐震改修と工事を併せて実施した場合は、当固定資産税が3年間、3分の1に減額されます。

<対象となる人>
・65歳以上
・介護保険法の要介護・要支援を受けている人
・障害のある人

<対象となる工事の例>
所得税と同じ

これらの優遇措置の要件等は、各自治体によって多少の違いがあるようです。手続きの方法も含めて申請する(居住地)の市町村に確認してください。

◎住宅減税となる対象
住宅減税を受けられます。
・自分の居住用にしている家屋の増改築
・費用が100万円を超える工事
・工事後の家屋が50㎡ 以上の床面積
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・年間の所得金額が3000万円以下

この条件にあてはまるリフォーム工事でローンを組んだ場合は、ローンの残高に対して、1・2年目の2回は1.5%、3年目から6年目までの4回は1%を、ローン残高にかけた金額が過去に納付した税金から還付されるそうです。

この他にも、省エネルギー性向上のためのリフォームや防犯対策のためのリフォームについて、助成制度を行っている自治体がるようです。
(例)
・山口県⇒地球にやさしい環境づくり融資制度
 『太陽光発電パネルを屋根に設置』